社労士のテキストの目次と索引をパラパラ見ていて感じること。
法律って「特例」「特別」「特定」が多いですね、そこで・・・思ったこと。
こんなに「特○」があるってことは、それらの発想の元となる”何か”があるってことでしょ。
<私の邪推>これだけ”特例(例外)”があれば、・・
それに対応する”通例(原則)”もあるのでしょう。=>(光ある所に影がある。)
<国民年金法>
・特例による任意加入被保険者
・障害基礎年金の支給による特例
・特定事由に係る保険料納付等の特例
・全額免除申請の事務手続きに関する特例
・学生納付特例の事務手続きに関する特例(2回も!)
・特例保険料・特例付加保険料
<厚生年金保険法>
・支給開始年齢に関する特例
・離婚等をした場合の標準報酬の改訂又は決定の特例
・特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例
・標準報酬改定請求を行う場合の特例
・2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例
・育児休業等期間中の保険料の徴収の特例
・産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例
・特例老齢年金
・特例遺族年金
<健康保険法>
・日雇特例被保険者
・特例退職被保険者
<雇用保険法>
・短期雇用特例被保険者
・特例受給権者・特例一時金
<労働保険徴収法>
・特例納付保険料
・特例メリット制
<労働基準法>
・法定労働時間と特例
・時間外労働となる時間と特例
・職業訓練に関する特例
・派遣労働者に係る適用の特例
<私の邪推>これだけ”特別”があるということは、・・
それに対応する”一般(普通)”もそれだけあるのでしょう。=> (光ある所に影がある。)
<国民年金法>
・特別一時金
・特別調整率
<厚生年金保険法>
・特別支給の老齢厚生年金
<健康保険法>
・特別介護保険料額
・(日雇特例被保険者)特別療養費
<労働者災害補償保険法>
・特別支給金
・特別の給与を対象とする特別支給金(ボーナス特別支給金)
・特別保険料
・特別加入(中小事業主等の特別加入)
<労働保険徴収法>
・特別加入保険料算定基礎額
<労働安全衛生法>
・特別教育
・特別特定機械等
・特別安全衛生改善計画
<私の邪推>これだけ”特定(指定)”があるのであれば、・・・
それに対応した”一般”があるのかしら?う~ん。 =>(光ある所に影がある。)
<国民年金法>
・特定受給者
・特定被保険者期間
・特定保険料
<厚生年金保険法>
・特定警察職員等
・特定被保険者(3号分割)
<健康保険法>
・特定健康保険組合
・特定疾病
・特定長期入院被保険者
・特定適用事業所
・(介護保険料)特定被保険者
・特定保険料率
<労働者災害補償保険法>
・特定作業従事者
・特定事業
・特定の水面
・特定保健指導
<雇用保険法>
・特定一般教育訓練
・特定求職者
・特定理由離職者
・特定受給資格者
・特定就業促進手当受給者
<労働保険徴収法>
・特定法人における電子申請
<労働安全衛生法>
・特別特定機械等
・特定化学物質
・特定機械等
・特定業務従事者
・特定自主検査
・特定事業
・特定元方事業者
<高齢者医療確保法>
・特定健康診査・特定保健指導
<社会保険労務士法>
・特定社会保険労務士
感想:「おいら、眠くなっちゃったよ。」
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