§国民年金法の被保険者 知得フレーズ

健保/年金

社労士試験の初学者の1つ目のハードル。法律文章のまどろっこしい難解表現が理解できず、脳の記憶量を超過(メモリオーバー)してしまうケース。これでは、勉強が面白くありません。あ~「ストレスの海」(春風亭昇太:落語)。
そこで、初学者の私なりに、ユニークな切り口で作問者の意図するところを考えて参ります。

今回のお題
「国民年金法の被保険者の資格喪失日を問う問題において、国籍要件と国内居住要件を組み合わせて問題文を記載するのはなぜか?」


まず最初に「強制被保険者は国籍は不問である。」と習います。
ではなぜ、過去問題の文章中に国籍についての記載がでてくるのか疑問に思った人はいないでしょうか?

「国籍不問なのだから、国籍について記載する必要ないのでは?問題文が冗長すぎる。わかりづらい。(+_+)」と難解文章のストレスの海に投げ出される人は、私だけではないはずです。



これは、
強制被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)には国籍は不問ですが、
任意加入被保険者は、国内居住でない(=国内に住所を有しない)場合に国籍が問われるからです。

任意加入被保険者は「日本国籍」or「国内居住」である必要があるからです。
ここで、重要なのがor(=いずれか)なのです。つまり、国内居住者在外邦人を加入できるようにしているのです。
在外邦人とは次の条件の人です。
「日本国籍=○」「国内居住=×」=>任意加入被保険者です。
この場合の人(在外邦人)だけ、国籍が問われるのです。

あとは、「この人が日本に戻ってきたとき”いつ”、資格を喪失するのか?」
の原則と例外を押さえればよいのです。
原則:日の翌日
例外:その日(強制被保険者あるいは任意被保険者となる場合は、同日得喪(どうじつとくそう)となるので例外が適用される)

問題文で

日本国籍有する者であって、日本国内に住所有しない・・・任意加入被保険者が、・・・」

国民年金法 平成29年度 問3-E 過去問

とあったならば、在外邦人(例:海外在住の日本人スポーツ選手)だなとイメージし問題文を速読できます。

作問者は意地悪でわかりにくい表現をしているのではなく、
法律の条文上、
この文言(フレーズ)を使わないと正しく定義できないから
という要素も多分にあるように思います。
任意加入被保険者についての問題文には、
ほぼこのフレーズで記載されますのでご留意ください。

以上、ありがとうございました。


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