今日10月10日は「とうと」と読んでトートロジーの日です。
トートロジーと言えば「今週の金曜日は何曜日だったっけ?」という浅田美代子さんの「言い間違い」が有名です。
トートロジーを疑問形にすると、そこに笑いが生じます。
前提:トートロジーとは
新明解国語辞典 第7版 2012年 三省堂
トートロジー:
①修辞法の一つ。同語、類義語など、繰り返しても特に新たな意味を加えないことばを繰り返し用いること。
「同義反復・同語反復」とも。
②論理学で命題の真偽にかかわらず、常に真となる論理式。
「恒真式」とも。
トートロジーは、読み手に幼稚なイメージを与える。
美しくない表現である。
仮説:作問者が意図してトートロジーを使っているのであれば、これを利用して問題が解けるハズだ。
トートロージーは、文章作成上、基本的には回避すべき。
口語で使うのであれば、いざしらず、
文字として書き残すのであれば、
そこには何かしらの意図があると思われる。
トートロジーを見つければ問題の正誤判断に応用できるのでは?
まさか文章を作ることを職業とするもの(作問者)が、トートロジーを放置するはずがない。
検証:過去問と法令を閲覧
トートロジーにもパターンがあるそうなのですが 今回は 「この栗は、美味い栗だ。」 というように 主語と述語に重ねて使用している問題を探しました。
過去問1
平成18年度 問6-E
振替加算の金額は、274,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。
答え:✕ 誤り
「老齢厚生年金の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、
「老齢基礎年金の受給権者の生年月日」です。
過去問2
平成28年度 問4ーア
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。
答え:✕ 誤り
「その受給権者の老齢基礎年金の額に」ではなく、「224,700円×改定率の額に」です。
振替加算の額は、「224,700円×改定率」に老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得られます。
出題根拠となっている法令(過去問1と2に共通)
昭和60法附則14条1
老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、附則第17条並びに国民年金法第27条及び第28条並びに附則第9条の2、第9条の2の2及び第9条の4の5の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、224,700円に同法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
注意:読みやすくするために条文内の括弧書きを一部省略しております。
考察:仮説立証ならず。惨敗。
法令自体がトートロジーでした。(^^;
出題者の意図があるというのは深読みでした。
条文の言葉を間違った言葉に、ただ単純に入れ替えて出題しているんだな。
作問者の意図がある無いかについて言えば
正誤問題を複雑にしないような配慮(意図)があるかもしれない。
トートロジー修正の為に変に文章に手を加えられてしまうよりは、かえって問題で問われていることがシンプルに伝わるととらえる受験生もいるだろうね。
余計なこと(じゃあこれは?トートロジーだよね・・。)
「振替加算の加算要件」
「振替加算の要件」でもいいのに・・・。
「遺族基礎年金の額に振替加算が加算されることはない。」
「遺族基礎年金の額に振替加算が行われることはない。」でいいのに・・。
トートロジーなどと、大袈裟に主張してしまった手前、引くに引けなくなってしまった・・・・。
馬から落ちて落馬する。
嫉妬深い
法律書いた人って
偉い人なんだと思うけど
文章センスは無いよね〜。
鼻で笑っちゃうよ〜。
猜疑心が強い
意味は伝わるけどね〜。
ちなみに、使ってしまいがちな こんなトートロジーもあります。 「ハワイで挙式をあげる。」
あげ足取りが好き
意味は伝わるけどね〜。
以上、ご覧いただきありがとうございました。
よい1日をお過ごしください。
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