ヒ・ふようはいぐうしゃ
ヒ・がいとうとどけ
被・扶養・配偶者
非・該当・届
正しいアクセントはどこにあり、
イントネーションはどうなのか?
未だにわかりません。
私はこの名称を初めて聞いたとき、
次のように文字化していました。
非・不要・配偶者
被害等・届
うぷぷぷ・・・。
へー
被扶養配偶者非該当届って何?(引用)
会社にお勤めの方等(2号被保険者※)の配偶者(3号被保険者※)が被扶養配偶者でなくなったことを厚生労働大臣(日本年金機構)に届出るものです。
平成26年11月 日本年金機構 資料 健保ガイドブック(被扶養配偶者非該当届)
※2号被保険者とは・・・被用者年金各法(厚生年金・共済年金)の被保険者、組合員又は加入者
※3号被保険者とは・・・2 号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収130万円未満の人
届出が必要になったワケ(引用)
本来、3 号被保険者が被扶養配偶者に該当しなくなった場合は、市区町村役場に 1 号被保険者※への変更手続きが必要ですが、1号被保険者への変更手続きが行われていないことにより国民年金の記録において、実態は1号被保険者であったにもかかわらず、3号被保険者のままとなっている方への対応策として、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、新たな届出が必要となりました。
平成26年11月 日本年金機構 資料 健保ガイドブック(被扶養配偶者非該当届)
※1号被保険者とは・・・20歳以上60歳未満の農林業・自営業・学生などの人
提出先について区別してみた
被扶養配偶者非該当届を厚生労働省大臣(日本年金機構)へ
届出が必要なケース
- 第3号被保険者の収入が基準額(※)以上に増加し、扶養から外れた場合
(※年間収入130万円。ただし、60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円。) - 離婚した場合
詳細リンク:日本年金機構
被扶養配偶者非該当届が必要なのは、
①配偶者の収入が増えたとき
②離婚したとき
2つだけ。
だがしかし、同時に、さらに種別変更届(3号→1号へ)を市町村長へ
国民年金第1号被保険者への切り替え(第3号被保険者から第1号被保険者となる方すべて)
政府広報オンライン
第1号被保険者となる場合は、市区町村窓口で第3号被保険者から第1号被保険者への種別の切り替え手続をしてください。 手続きが完了しますと、「国民年金保険料領収(納付受託)済通知書」(納付書)が送付されますので、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
全体像として
つまり、
「モレないように
2つの組織に
別々に(※)
書類を出すように!!」
となったのじゃんか~。
※例えば、仮に夫が2号被保険者で妻が3号被保険者だった場合、 夫は被扶養配偶者非該当届を厚生労働大臣(日本年金機構)へ届出。(妻は3号→1号) 妻は種別変更届を市町村長へ届出。(妻は3号→1号へ) このように、自分の分をおのおの別々に作成して届出させることにした感じ。
過去問題
第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。
令和2年 国民年金法 問5ーE
答え:× 誤り
第2号被保険者が「退職」したことによる場合は、被扶養配偶者非該当届の提出は「不要」です。
ムズっ・・・。
以上、ここまで読んで下さってありがとうございました。
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