雇用保険法 第1条
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、
雇用保険法 第1条(目的)労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
Do:何をするのか?(4つ)
雇用保険は、 労働者が1から4の場合に必要な給付 を行う
- 失業・・・・した
- 雇用の継続が困難…事由が生じた
- 職業に関する教育訓練を・・・受けた
- 子の養育のために・・・休業した
具体的制度のどこに当てはまるのか?
給付の種類を4つで記載しています。
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