これを読むと、
特定長期入院被保険者の
試験問題に対して
解釈するスピードが
早くなるかもしれません。
会計や簿記をカジッた人なら
短期と長期の定義に
敏感になると思います。
会計では
1年未満が短期、
1年以上が長期という
定義(ワン・イヤー・ルール)が
ありますよね。
そんな背景(前提知識)から
「特定長期入院被保険者」という
ネーミングを聞いて生じる
どうでもいい
超個人的疑問を記します。
「健康保険法でいう”長期”の定義とは?」
という疑問です。
私は医療の専門家ではないので、
深堀り調査や断言はできません。
素朴な疑問として、
医療の用語で「入院」とか、
「長期」とかを聞くと
何日経過で入院?
何日経過で長期?
という疑問が
浮かんできます。
医療法などで「長期の定義」など検索しても見つかりませんでした。
医療の分野の用語は使い慣れないので、難しく感じます。
しかたがないので、
健康保険法の
「特定長期入院被保険者」
の整理から「長期の定義」へ
アプローチを試みました。
特定長期入院被保険者の位置づけ
参考文献 医療法7条
ここで、なにやら
知らない用語が出て来ます。
キーワードは2つです。
ここでは、2つの言葉を覚えます。
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
入院時生活療養費には
食費(食事療養費相当)も入ってるじゃん。
「生活」って
「食費と居住」という意味かな?。
食費と居住費と言ったら
紛らわしくないのに~。
「居住費だけの支払いは、
あり得ないということか」
軽い詐欺(→ミスリード)だな。
オレは騙されないぞ。
えっ~。そうなのかぁ。
勘弁して欲しい。
65歳になったら
入院時は必ず
生活療養費を支払うということ?
食費の他にも
居住費も
支払わないといけないの~。
いや違いますよ。
図表をよく見てください。
65歳以上でも
一般病床なら
食費だけ(食事療養費)で良いのです。
そうか。
65歳以上になると
「療養病床」か
「一般病床」かで
居住費の負担をするか、
負担しないかが決まるのか。
入院時には自己負担があり、その名を標準負担額という
その通り。そして、
入院時食事療養費と
入院時生活療養費は
保険者から医療機関へ払われるお金じゃよ。
自己負担額は「標準負担額」という名称を用いる。
入院時食事療養費と
入院時生活療養費は
厚生労働大臣が定める基準から算定した費用額から
自己負担額である
「標準負担額」を差し引いた額を指すのじゃ。
入院時食事療養費(現物支給)の額は 食事療養標準負担額(1食あたり)を控除した額とする。 (健康保険法85条2項 抜粋)(一部要約を含む)
入院時食事療養費には自己負担を、含めない。
入院時生活療養費(現物支給)の額は 生活療養標準負担額(1食あたりの食費+1日あたりの居住費)を控除した額とする。 (健康保険法85条の2第2項 抜粋)(一部要約を含む)
入院時生活療養費には自己負担を含めない。
1人あたりの食費や
居住費は誰しも変わらない。
(言い方を変えれば、)
現物給付ということだけれど、
被保険者の所得(標準報酬月額)や
病状(入院期間)によって
自己負担額「標準負担額」が変わる。
ということは・・・、
実費との差額は
保険者(保険組合や保険協会)が
払ってくれているわけですね。
各被保険者の自己負担(標準負担額)では
実費に足りない部分で
(実費との差額)で
保険者が負担する部分を
入院時食事療養費と
入院時生活療養費
というわけですね。
高額療養費算定基準には含めないもの3つ
(ここは読み飛ばしOKです。)
一部負担金の額や療養に要した費用が著しく高額の場合は、
高額療養費というかたちで支給される(戻ってくる)のですが、
その元となる金額(高額療養費算定基準)に次の3つの額は含めません。
次の3つを覚えます。
これは、高額療養費の学習のときの基本となる知識じゃからね。
自己負担の3つは覚えるのじゃ。
1.保険の対象外となる自己負担
2.入院時食事療養費にかかる食事療養標準負担額
3.入院時生活療養費にかかる生活療養標準負担額
個人的洞察「特定長期入院被保険者」のネーミング
実は、結局
何日経過で入院?
何日経過で長期?
という疑問の解答は
得られませんでした。
それで終了というのでは、皆様に申し訳ないので、
少なくとも「特定長期入院被保険者」の
名称の由来について自分なりの洞察を記しておきます。
ネーミング要素からアプローチ(空想です)
特定⇒65歳以上ってことかな?
長期⇒療養病床ってことかな?
入院⇒病床(???)
長期入院⇒療養病床???
一般病床と療養病床はお医者様がジャッジするのでしょうね。
もうだいぶ良くなったから「自宅療養」でもいいですよ。
それとも「療養病床」に移りますか?
のようなやり取りがあるのでしょうか?
若くして(65歳未満で)
療養病床で入院していても
一般被保険者だし・・・。
長期入院ならば
年齢問わず誰でもでもなく、
65歳以上でも誰でもという訳でもない。
だから
「特定」ってこと
にしたんじゃない。
あっ。そうかも。
「特定」はそれでいいとして。
でも
「長期入院」は
センス無く感じるなぁ。
療養病床被保険者とした方が
整理しやすい。
療養病床って言葉に
多くの生活者には
なじみが無いから
長期入院ってしたのかしら?
そこは、私にはわからないわね。
名称発生までの経緯からアプローチ(空想です)
昔は入院時食事療養費や
入院時生活療養費が無かったとのことです。
(この事実を前提として・・・)
〈ここから空想・・・〉
健康保険の財政的な理由で
統計的な資料を基に
シミュレーションすると
65歳以上の療養病床の
居住費負担額を増やせば
やっていけそうって
ことでしょうか?
そうだとすると、
財政状態によって
段階的に・・・対象者を
変更していきそうな予感。
そうだとしたら、
例えば
「65歳以上
療養病床被保険者」
というふうな
厳密で
”わかりやすい名称”
”伝わりやすい名称”
で定義すると、
将来の法律改正の際に
名称変更が必要になるので
一般の生活者の言葉の中に
定着するのに
手間取るので、
そう頻繁には
改正できないし、
法律改正自体の
スピーディーさにも
欠けるかもしれない。
あえて、
健康保険法独自の用語
にしておくことで
医療法との分離を図る
とか?
(邪推・・・。)
う~ん。
刑事ドラマの見過ぎねぇ。
そこは、
私にはわからないわね。
暗記はつらいよ(ボヤキ)
深堀した理解ができないと、
単純な暗記に頼るしかないのです。
しかし、単純な暗記は歳を重ねると(?)
なぜか難しく感じるものです。
とにかく大量に覚えろなんて
中学生じゃねぇっ
つーの。
ばかにすんなよ~。
オッサンの取り扱いが
ヤッカイなのは
こういうところです。
その点では
「暗記が通用する」
中学生の方が
取り扱いが楽です。
まぁ、受験参考書には、
入院時生活療養費の支給対象は
次の①②を同時に満たすことと
サラッと書いてありますね。
①療養病床〇(一般病床×)
②65歳以上〇(65歳未満×)
これだけ暗記しとけば
試験対策はOKなんでしょうけどね。
暗記できれば
苦労しないっ。
つーの。
単純暗記できる
中学生の”純粋さ”が
妬ましい。
なんということだ。
あのモビルスーツは
戦艦並みの
ビーム砲(暗記量)
を持っているのか。。
モビルスーツの違いが
戦力の決定的差ではない
ということを・・。
教えてやる。。。
(モビルスーツの)
性能差を
受け入れてこそ
勝ち筋が見えてくるんじゃい。
暗記について考える
暗記(あんき)
1987年 岩波国語辞典 第四版 岩波書店
(文字を見ないでも言えるように)
そらで覚えること。
暗記(あんき)
2012年 新明解国語辞典 第7版 三省堂
読んだ(聞いた)話の内容を努力して覚えておき、いつでも再現出来るようにすること。
ボヤいたところで
「資格試験は暗記できないと
話にならない」という
現実は直視していただきたい。
冷静に客観視すれば、
わかることですが、
暗記は避けて通れない。
言わずもがなのことですが、
忘れてはいけない大切なことを最後に・・・。
「A:法律の知見を有する:法律を良く知っている」
ことと
「C:資格試験に合格する」ことは
全く別の意味合いです。
だから、
「A:法律の知見を有する過程で
単純暗記の試験合格者に対して
不平不満を持ってしまっては、
C:資格試験に合格する側に立つことは、
おそらく、一生できません。」
ましてや
「社労士として高度な専門知識を有する」
ということは
別次元のことですね。
(たぶん・・・ですけど。)
以上、最後まで
おつきあい
いただき
ありがとうございました。
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