これを読むと、労災保険のややこしい
給付制限(支給制限)について
苦手意識がなくなるかもしれません。
社労士試験(労災)で問われること
労災保険では、政府が保険給付を制限(=支払わない)する場合があります。
これが給付制限(支給制限)というやつです。
どのような場合に発動する(?)かといますと、
それは次のような表に整理できます。
覚え方
ここでは、上の図表から
以下の特徴を掴んでいただきたいのです。
「故意の犯罪行為」と「重大な過失」の場合において、
「行わないことができる」という表現になっています。
つまり、これを字義通り解釈すると、政府は
行わなくてもよくて、行ってもよいわけです。(注1)
どっちでもいいんかい!
(注1:誇張しています。詳細の知識はご自身のテキストを参照ください。)
ちなみに、一番下にある「過失」の場合の
「行わないとすることはできない」とは
言い換えると、行わなければならないわけです。
つまり、政府は
(その時の気持ち、気分に関係なく、はたまた忖度なく)
必ず支給しなければならないのです。
話を「故意の犯罪行為」と「重大な過失」の場合に戻して
「行わないことができる」という
なんとも曖昧で
どっちつかずで
一種のグラデーションが
かかっている部分に注目してみましょう。
「故意」にも
「過失」にも
共に
【特殊な場合】に
「全部又は一部を」
「行わないことができる」
と言う語尾になります。
その【特殊な場合】を整理すると
良い気がしてきますね。
【特殊な場合】
「故意の犯罪行為」・「重大な過失」
⇒「行わないことができる」
つまり、これは(図表を縦向きに、全体を見渡すと・・)
「故意」と「過失」の間に赤文字が挟まれている関係とも捉えられるのです・・・・。
半端な替え歌で
スミマセンが一曲
聞いてください♪♪~
故意(鯉)と過失(加筆)のあいだには
犯罪行為(万歳行為) の 重大な(十代) がいる
行わないと 言うけれど
「ことができる」(琴ができる)と お茶濁す
法 and 法
Law and Law
政府は Law - Law
(原曲:黒の舟歌)
(昭和生まれでも、知らない人は検索してください。説明を省略します。)
またしても
意味不明な連想。
妄想。
関連過去問題
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
令和2年 労災保険法 問1
答え:誤り ×
「行わないことができる。」となれば正しい文章です。
行わない&琴が
できる~。
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
令和6年 労災保険法 問7
答え:正しい 〇
余計なこと
実社会で、もしも人の命が奪われてしまった場合、
「故意」の有無で、
殺人罪か、過失致死罪かの違いとなり、
刑罰も大きく異なるのです。
ここでは、そこには焦点をあてていないけれども。
(つまり、タイトルのように、「深くて暗い河がある」でしょ。)
以上、ご覧いただきありがとうございました。
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