徴収法は○○事業ってのが多いので区別が大変ですね。
二元適用事業も「例外」と名付けると、
機嫌が悪くなる人がいたり、
勘違いするのが世の中の常なので
一元適用事業と二元適用事業と区別したのでは
なかろうかと、邪推しています。
だから、徴収法の目論見外れの例外が二元適用事業なのですよ~。
邪推ですね。
勉強中の今は、見逃してあげるけどね。
もともとは雇用保険と労災保険は別々に行っていたのを
昭和44年に徴収法が制定されてから、
「一元」、「二元」と名付けられているのですから、
区別できれば何でもよかったのじゃなかろうかと思います。
何でも良いわけないでしょう。
今は、見逃してやるけれど。
ちゃんと自分で言葉の意味を考えなさい。
二元適用事業
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
こんな感じですよね。
上記以外は一元適用事業です。
成立手続きについては、こちらが分かりやすいです。
外部リンク 労働保険の成立手続き 厚生労働省
語呂合わせ
丁寧に覚えたい人向け
他のWebサイトで、きちんとまとめてありました。
外部リンク ユーキャン
適当に省略しちゃう人向け
2時限目はトシコノケン
2限は「としこ」先生「の」「拳」
「北斗の拳」のオマージュです。
おじさんは
「噂の刑事トミーとマツ」
を思い出す。
「ト・シ・コー!」
それは、「ト・ミ・コー!」
あ~。
「準ずるものの行う事業」を
とばしていますね。
ホント、適当だなぁ。
以上、ありがとうございました。
コメント