事業主と事業者の違いは何か?

労働一般

これを読むと、事業主と事業者の
使い道の違いについて、
詳しくなれるかもしれません。

使用者とか事業主という言葉は、
普段の生活であまり使わないのではないでしょうか?
普段使いの言葉では、
社長さん、オーナーさん、ボス、親分さん。
あらかた、人物を差して(イメージして)使われることでしょう。

社労士の勉強をしておきながら、
私は
「使用者」「事業主」という言葉は
法律用語と割り切って(=思考停止して)
捉えていました。

この文章で、そこのところを
少し掘り下げていますので、
興味のある方は、ご覧ください。

法律用語の使用者っぽい面々

使用者ではないが、
なんだか使用者ぽい●●名前を集めました。
労働基準法(以下:労基法)の使用者の定義には3人登場します。

事業主

労基法の使用者の定義
1人目:事業主
2人目:事業の経営担当者
3人目:その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
1.事業主(イメージ)
2.経営担当者(イメージ)
3.事業のために?行為する者(イメージ)
3.労働に関する事項で、事業主のために行為する者(イメージ)

労基法の使用者3人のうちの一人が事業ぬしです。

この事業
実は
労働契約法の使用者同義どうぎです。
(注意!:表現が、同じ●●わけではない)。

事業主 ≒ (労働契約法の)使用者

(感想)これが、ややこしや~。

労働契約法は、「契約」という単語が含まれている通り、
民事的なルール(権利・義務)を定めている法律です。
労基法との大きな違いは、
罰則や監督指導の規定がないところです。
労働契約法では、
「使用者とは、労働者に対して賃金を支払う者
と定義されています。
労働契約法の
労働者使用者(イメージ)
労働契約法では、
「労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者
と定義されています。

労働契約法は民法的な位置付けと
整理しましょう。

労基法では、
事業ぬしとは、事業の経営主体をいい、
個人経営の場合はその個人、
法人経営の場合はその法人そのものが該当します。

労基法の「事業(注意!!:使用者じゃないよ)」は
労働契約法「使用者」
「同義」です。

事業主(ぬし)

労働者(左)と使用者(右)

が同義???

ほ~ら
ややこしい。

事業者(労働安全衛生法)

労働安全衛生法では、
労基法でいう事業主のことを
なぜか事業しゃ
表現します。

事業(イメージ)
労働(イメージ)

(感想)これまた、ややこしや~。

労働安全衛生法における事業の定義
事業とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

労基法の事業
労働安全衛生法の事業
同義どうぎです。

労基法の事業主
安衛法の事業者
労基法は労働者と対等な立場を前提にしているイメージですが、
労働安全衛生法は、災害防止のための事業を行う側の義務を取り決めているイメージです。

というと偉そうだから
安衛法では
として見下してやった
感があるよね。

「主と者」を区別してみた

  1. 使用者は法律ごとに、定義しておるんです。
  2. 事業という言葉はぬし(事業主)としゃ(事業者)と2通りあります。

感想:総括

(感想)
使用者は何者かきっちり決まっとらんのじゃ。
法律は受験者目線には作られてないのですねぇ。
はぁ~。
(キーポイント)
「使用者」の定義は労基法と労働契約法では異なるラベル
(労働契約法の方が範囲が狭い概念。労基法の方が範囲が広い概念。)
「事業」ときたら「主」と「者」で2通りある。

私たちは、無意識に
物体に名前(ラベル)をつけて

覚えている訳ですが、
法律ごとに
ラベルの貼り方
(貼っている場所)
が違うのです。

「ラベルの貼り方」
違う!!(クセが強すぎ)
これが、
横断学習を始める場合に、
それぞれの法律同士で
どうもうまく話が
かみ合わない原因だと思えてきます。

以上、ご覧いただき、ありがとうございました。

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