下請負事業分離は有期一括の補集合

労災/雇用

これを読むと、
暗記勉強に息が詰まってしまった方の
やる気を再注入できる。
かもしれません。

下請負事業の分離の図表

下請負事業の分離ができる規模要件は、
概算保険料の額が160万円以上
 又は 
請負金額が1億8千万円以上です。

いきなりでなんなんやけど、
この図表見て。

水色の部分が対象ですなぁ。

おぬし、これと似たようなの見たことあるやろ。

・・・・?

おぬし、鈍いなぁ。
この図表や見てみぃ。

有期事業の一括の(建設事業の)規模要件は、
概算保険料の額が160万円未満
 かつ 
請負金額が1億8千万円未満です。

並べて見てみぃ

どや。
こういう関係を集合では「補集合」ちゅうんや。
2つ並べて比較しているところが「コロンブスの卵」やで。
ベン図・補集合でググってみるといいんやけど
ここなんかわかりやすいと思うで。
Wikiちゃんでもいいで。

覚え方

メニューにないミニカツ(未2かつ)
注文する(言う)気満々の勇気(有期)

いつまた(五股)(以 two  又 )している
女性受けのいい(請負)
「ミニカツ」と言う気満々
ミニカツ
二股→三股→四股→五股(いつまた)
「短縮リズムで覚える場合」
ミニカツ言う気
いつまた受け甥

過去問題


【下請負事業の分離に関して。なお、本問において、「下請負事業の分離」とは、労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、元請負人の請負に係る事業から下請負部分を分離し、独立の保険関係を成立させることをいう】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円満、かつ、請負金額が1億8,000万円満でなければならない。

平成27年 徴収法(労災) 問10 ‐B

答え:✕ 誤り
「未満」、「かつ」は誤り、
「以上」、「又は」とすれば正しい。

「短縮リズムで覚える場合」
ミニカツ言う気 
⇒ 未 未 かつ 有期

いつまた受け甥
⇒ 以 以 又 請負

それでも忘れる

むぅ・・・。
数字(金額)が出てくると、冷静さを失うというか?
訳が分からなくなります・・・。

請負は・・億千万 ♬ 億千万♬

<span class="bold-red">HIROMI GO</span>
HIROMI GO

出会いは、億千万の胸騒ぎ~。
まばゆいくらいに エキゾティック ジャパーン。

それは「2億4千万の瞳」だから、1億8千万じゃないでしょ。
ムニャ、ムニャ。

保険料は16

ひゃくろくじゅう ♬ ひゃくろうじゅう ♬

<span class="bold-green">七福神の一人</span>
七福神の一人

福禄壽(ふくろくじゅ)
「鶴は千年、亀は万年。」

所感

厳密に言うと、
「補集合」とは、
一つの概念上や
カテゴリ上での
分類などで言われることが多い。

ですから、
今回の事案は、
有期一括と請負分離という
2つの概念のため・・・
「補集合」とは言えないのかもしれない。

しかし、ここで
着目していただきたいポイントは
2つの制度に対して、
1つの線引き(基準)で
2分しているところなのです。
つまり、線引きのライン
(1億8千万・160万)
を覚えてさえいれば、

「2つの概念の分類を
試験中にど忘れして
パニクったとしても、
なんとかして
思い出せる」

と考えられれば、
少し気が楽に
なるかと
思いました。

読了。ありがとうございました。

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