§遺族基礎年金の受給権者をシンデレラさん家で整理してみた

健保/年金
遺族基礎年金の受給権者の要件を勉強しました。
(正確な知識は、市販テキスト等で確認しつつ、御覧ください。)

年金もらえる人(受給権者の要件・遺族の範囲)

  • 被保険者あるいは被保険者であった者の”配偶者”又は””であること。
  • 配偶者又はについては死亡の当時、生計同一していたもの。
  • 配偶者については、生計同一すること。
  • については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間かつ婚姻していないこと。

年金は止まるときがある(支給停止)

  • 配偶者又はが1年以上所在不明のとき、所在不明となったときに遡って支給停止。
  • のみの要件
    (ア)配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき。(イ)生計同一の子の父またはがあるとき。

権利が消滅するとき(失権)

  • 配偶者又はに共通する要件:死亡したとき、婚姻をしたとき、養子となったとき。
  • 配偶者のみの要件:子が死亡、婚姻、配偶者以外の養子、離縁、配偶者と生計同一でなくなったとき、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき。
  • のみの要件:離縁によって、被保険者の子でなくなる、 18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき。

童話「シンデレラ」の家族で考えてみた

シンデレラ家の家系図

私の疑問 「なぜ継母(まま母)は、実子でないシンデレラと一緒に住み続けたのか?」
(孤児院に入れたり、養子として誰かにで引き取ってもらうという選択も出来たはずです。)

再整理します

年金もらえる人(受給権者の要件・遺族の範囲)

  • 亡くなった実父の”配偶者=(継母)”又は”子(=シンデレラ)”。
  • 継母又はシンデレラについては死亡の当時、実父と生計同一していたこと。
  • 継母については、シンデレラ生計同一していること。
  • シンデレラについては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間かつ婚姻していないこと。

◆年金が止まるとき(支給停止)

  • 継母又はシンデレラが1年以上所在不明のとき、所在不明となったときに遡って支給停止。
  • シンデレラのみの要件
    (ア)継母が遺族基礎年金の受給権を有するとき。(イ)生計同一シンデレラの父または母があるとき。

◆権利が消滅するとき(失権)

  • 継母又はシンデレラに共通する要件:死亡したとき、婚姻をしたとき、養子となったとき。
  • 継母のみの要件:シンデレラが死亡、婚姻、配偶者以外の養子、離縁、配偶者と生計同一でなくなったとき、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき。
  • シンデレラのみの要件:離縁によって、被保険者(実父)の子でなくなる、 18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき。

遺族基礎年金を”がっちり”受け取るための継母の計略説が浮上???

考察:継母の目当ては年金か?労働力か?はたまたその両方か?

  • 継母が、遺族基礎年金を受給するためには、シンデレラ(18歳)生計同一していなくてはならない。(シンデレラが行方不明になると、継母への遺族基礎年金は支給停止シンデレラが死んでしまう継母は受給権を失権するので、その後は年金がもらえない。)
  • シンデレラにとっては、生計同一継母がいる(継母が受給権を有している)ため、現在は支給停止で年金はもらえない。
  • シンデレラが誰かにみそめられ婚姻してしまうと、継母の遺族基礎年金の受給権は失権(以後、年金がもらえなくなる)してしまう。
  • 意地悪連れ子の姉AとBには遺族基礎年金の受給権は無い連れ子の姉Aと姉Bは被保険者(シンデレラの実父)と養子縁組をしていない(邪推)ため、法律上の子ではないので、受給権は無い。(邪推通りで無かったとしても、)連れ子の姉Aと姉Bは18歳の3月31日を終了している
  • 継母の収入源は遺族基礎年金のみで、他の収入源は無かったとも邪推します。彼女を家事全般で、こき使ったのは家事手伝いさんを雇う経済的余裕がなかったのです。
  • だから継母シンデレラを邪魔に感じていたものの、シンデレラと離れずに生計同一を保つ関係を維持しなければならなかった。
最後に、本内容は家庭内の事件であり、経営者と従業員の間に紛争が発生している訳ではありませんので、(もし、後にシンデレラと継母との間で、何らかの形で紛争が生じた場合に、)特定社会保険労務士が、紛争代理人となって紛争の和解交渉を行う余地があるのか、よしんば紛争和解合意契約を締結に至るのかどうかは、社会保険労務士の資格すら取得していない今の私には、全くもってわからないことなので、言及致しかねます。

注意:本文章は、年金の勉強に対するモチベーションと興味を高めることを目的としており、要件について一部(かなり)、特例等を省略しています。

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