§遺族基礎年金の失権事由 直系血族・直系姻族とは 

健保/年金

今回は、
遺族基礎年金の失権事由のなかのひとつ、
養子となる(直系血族・直系姻族の養子となったときは除く)。
という文言の解釈をやってみます。
まずは、前提知識として配偶者と子の失権事由(1.2.)をサラッと(読み飛ばしてもOKです)見ます。

配偶者の受給権は、加算の対象の子がいなくなったときに失権する。

<配偶者の失権事由>

  • (配偶者が)死亡したとき
  • (配偶者が)婚姻(事実婚含む)したとき
  • (配偶者が)養子(事実上の養子縁組を含む)となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く
  • 子のすべてが遺族基礎年金の減額改定事由に該当したとき =>「子のない配偶者」という

子の受給権の失権は年齢要件のほかに、死亡、婚姻、養子、離縁がある。

<子の失権事由>

  • (子が)死亡したとき
  • (子が)婚姻(事実婚を含む)したとき
  • (子が) 養子(事実上の養子縁組を含む)となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く
  • (子が)離縁によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき
  • (子が)18歳到達年度の末日に達した日を経過したとき(障害等級1級または2級の場合を除く)
  • 障害等級(1級または2級)に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(18歳到達年度末日までの間にあるときを除く)
  • 障害等級(1級または2級)の子が20歳に達したとき

直系血族・直系姻族って何(言葉の意味)

直系(ちょっけい):直接の系統
傍系(ぼうけい):わかれ出た系統 (直系の対照語)
血族(けつぞく):血統の続いた親族
姻族(いんぞく):結婚によって出来た直接血のつながりの無い親類。姻戚。

直系血族・直系姻族って何 (続き柄で問う)

直系血族:自分(本人)の父母、祖父母
直系姻族:配偶者の父母、祖父母
傍系血族:自分(本人)の伯父(叔父)・伯母(叔母)、いとこ(従兄弟・従姉妹)、兄弟姉妹
傍系姻族:いとこの配偶者

私が混乱してしまう点

ここで、(変なところで理屈っぽい私は、)こんがらがりはじめるのです。
配偶者(サザエさん)子(タラちゃん)のどちらの立場(視点)に立つかにより、
1)続き柄(呼び名)が異なる。
2)血族と姻族が異なる。
という点です。
私は、あの有名なご家庭の家系図で整理しています。

本人が配偶者(サザエさん)の場合の家系図

本人が子(タラちゃん)の場合の家系図

整理してみて気付いた点

配偶者の立場でも子の立場でも、「直系の範囲は同じ」ということです。

そして、再度、冷静に、失権事由を読み取れば
「直系○○」の養子になった場合は失権対象ではない。
というふうに読み取れますので、
血族であれ
姻族であれ
気にする必要はない
ことがわかります。
「直系か」「傍系か」で判断すればよいことになります。
=>「直系か」「傍系か」が判断できれば解ける
=>「直系」のみ分かれば(それ以外は「傍系」と判断し)解ける!

直系(ちょっけい):直接の系統 /自分(本人)の父母、祖父母、配偶者の父母、祖父母

Key Point:直には配偶者の父母・祖父母も含まれる。

傍系(ぼうけい):わかれ出た系統 (直系の対照語)/自分(本人)の伯父(叔父)伯母(叔母)、いとこ(従兄弟・従姉妹)、兄弟姉妹、いとこの配偶者
養子となった先が直系=>受給権は消滅しない(失権しない)
養子となった先が傍系=>受給権は消滅する(失権する)

傍系をからませてくる問題例

子が問われる


遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

国民年金法 令和元年 問2-B

=>誤り: 受給権は消滅する。

問題読み替え
「子 → タラちゃん」

死亡した被保険者(マスオさん)の兄は「タラちゃんから見て」直系血族ではな
だから、傍系血族(伯父の養子となった)に該当する。

直系の判断
(自分(タラちゃん本人)の
1.父母(マスオ・サザエ)、
2.祖父母(波平・フネ、マスオの父・母)
3.配偶者(タラちゃんは結婚していないので配偶者はいない)

そのため、 失権事由のひとつ、
養子(事実上の養子縁組を含む)となったとき
直系血族または直系姻族の養子となったときを除く
に該当するので、受給権は消滅する。

妻が問われる


夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

国民年金法 平成16年度 問3-C

=>正しい:受給権は消滅しない。

問題読み替え
「妻 → サザエさん」


養子となったときは、受給権を失う。
ただし、 直系血族または直系姻族の養子となったときは失権しない。
夫の父(マスオさんの父)は、直系姻族に該当するため。

直系の判断
自分(サザエさん本人)の
1.父母(波平・フネ)、
2.祖父母(波平の父・母、フネの父母)
3.配偶者(マスオさん)の父母
4.配偶者(マスオさん)の祖父母

以上です。
読んでいただきありがとうございました。

ちょっと、
無理やり当てはめているから
苦しいけどねぇ。

コメント

タイトルとURLをコピーしました